肉親を亡くすことはとても悲しいことです。
誰もが避けては通れない道ではありますが、しばらくは気力が戻らないものです。
それなのに、相続税の申告期限は非情にも刻一刻と迫ってきます。
相続税は、亡くなった日の翌日から10ヶ月以内に申告することと
されていますので、10ヶ月以内に申告しなかった場合には、
加算税(罰金)や延滞税(利息)などが賦課されてしまいます。
しかし、それだけではありません。
恐ろしいことに、宅地の評価などで優遇措置を受けられなくなる
など、相続税額そのものも増加してしまうのです。
そうならないためにも、可能な限り早く、税理士に相談することです。
信和綜合会計事務所では、相続税の申告が必要な方に「料金への不安」を
なくしていただくため、遺産総額に応じた定額料金制(パケットプラン)をご用意しています。
相続財産が「現金預金」「居住用不動産」「自動車などの生活用動産」
「上場有価証券」「生命保険金」「死亡退職金」の場合の限定プランになります。
※土地が2区画以上ある場合や非上場株式がある場合はお問合せ下さい。
お電話またはメールにてお問い合わせください。簡単なヒアリングの後、
お客様のご都合のよい日に合わせて面談をさせていただきます。
面談は信和綜合会計事務所で行うこととしておりますが、
お客様のご希望による出張訪問は無料で承っておりますので、
お気軽にお問い合わせください。
初回面談は無料で承っております。何なりとご質問ください。
ヒアリング内容を基に料金のお見積もりを提示いたします。
今後どのようなスケジュールで相続税申告を行うかの日程計画も
提示いたします。
見積もり内容をご確認の上、ご了解いただけば契約成立となります。
相続人の皆さまに今回の相続についての説明をさせていただきます。
また、相続税申告のために必要となる書類についてもお知らせいたします。
財産の評価について、特に土地については現地確認を行い、 地形、都市計画などの各種規制の状況、隣接する道路状況、利用状況、権利関係などを調査します。 土地はそれぞれ状況が違うため、詳細に調査し、評価を下げることができないかについて検討します。
財産の個別評価額および相続税額が一覧できる報告書を作成して、相続人の皆さまに報告いたします。
次の相続が想定される場合には、その相続税についても考慮した上で、ご家族にとって最適な遺産分割となるよう遺産分割協議書の作成サポートを行います。
相続税申告書作成にあたり、計算した内容及び利用した特例・優遇措置などを説明した上で、相続人の皆さまのご署名・ご捺印をいただきます。納税の方法についても説明いたします。
相続税申告書の提出