1 | 遺産はほとんどないと思うのですが、 それでも税理士に相談した方がよいのでしょうか? |
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ご自身で判断すると危険な場合もあります. 例えば、配偶者・子・孫の名義になっている預金でも、亡くなった方が管理運用していたような場合には、遺産に含まれることになっていますので、一度相談されることをお勧めします(俗に「名義預金」といいます)。 信和綜合会計事務所では、初回面談(1時間以内)は無料ですのでご安心ください。 |
2 | 電話やメールによる無料相談は可能でしょうか? |
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申し訳ありませんが、業務の受任前の段階では、電話やメールによる相談は受け付けておりません。 相続税申告業務につきましては、直接ヒアリングをして事実確認すべき事項も多く、また、伝達される情報の誤認を避けるため、初回相談は面談方式とさせていただいております。 |
3 | 現金預金のほか、どのような財産が相続税の対象となるのでしょうか? |
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有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものが対象となります。 死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金など、相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産も対象です。 |
4 | 何を準備したらいいのか全然分からないのですが、 それでも面談の予約は可能でしょうか? |
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もちろん可能です。 初回面談時までに、ご準備いただく資料をお伝えします。 ただ、準備していただくといっても、お亡くなりになった人がどのような財産をお持ちであったのかさえわからないことも多いのではないでしょうか? まずは可能な範囲で、財産内容のわかるものをお持ちいただくだけで結構です。 |
5 | 配偶者の優遇措置があるそうですが、 すべての遺産を配偶者が相続すれば有利になるのでしょうか? |
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確かに、配偶者の取得する財産が1億6千万円以下の場合は、「配偶者の税額軽減」という優遇措置により、配偶者の相続税額は発生しません。 しかし、ギリギリまで「配偶者の税額軽減」を使ってしまうと、配偶者の方がお亡くなりになった場合の相続税が大きくなりすぎることがあります。 したがって、今回の相続だけでなく、配偶者の方がお亡くなりになった場合の相続(俗に「二次相続」といいます)についても考慮する必要があります。 信和綜合会計事務所は、お客様の意思を尊重し、制度上認められる範囲で節税のための提案を行います。 |
6 | 遺産の分割がすぐには決まりそうにありません。 どうすればよいのでしょうか? |
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遺産が未分割であっても、法定相続分に従って財産を取得したものとして、申告期限までに相続税の申告・納付が必要となります。 この場合、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の課税価格の特例」といった優遇措置を受けることができません。 しかし、一定の書類を申告書に添付しておけば、申告期限から3年以内に遺産分割がなされたときに、これらの優遇措置を受けることができますので注意が必要です。 |
7 | 相続税申告のほかには何もしなくて大丈夫でしょうか? |
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お亡くなりになってから4ヶ月以内に、亡くなった方の所得税の確定申告(準確定申告といいます)が必要です。 別料金となりますが、弊事務所で申告することも可能ですのでご相談ください。 また、遺産分割後には、不動産(土地・建物)については名義を変更する手続(相続登記といいます)が必要になりますが、よろしければ提携司法書士を紹介いたします。 |
8 | 勤めていますので、夜間や休日しか連絡を取れませんが、 対応してもらえるのでしょうか? |
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事前にご予約頂ければ、土日や平日の遅い時間帯でも対応は可能ですので、まずはご相談下さい。 |
9 | 対応可能な地域は? |
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基本的には、近畿二府四県(大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・滋賀県・和歌山県)と岡山県・三重県としております。 ただし、相続人の方との連絡がスムーズに行える場合は、それ以外の地域でも対応可能です。 |
10 | 高齢の相続人がいますので何度も面談に行くのは大変なのですが、 どうすればよいでしょうか? |
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初回の面談につきましては、原則として、弊事務所にお越しいただくこととしております。 ただし、お客様の事情によりお越しいただくことが困難な場合は、私どもがお客様のご自宅に訪問することも可能です。 二度目以降の面談につきましては、私どもが訪問して面談をさせていただきます。 また、郵送・電話・メール・FAX等による連絡も可能です。 |
11 | 料金の額が心配なのですが、いくらぐらいかかりますか? |
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亡くなった方の遺産総額や財産の種類により、料金は増減します。 信和綜合会計事務所では、「報酬規定」に基づき、業務開始前に必ず見積書で料金を提示し、ご了解をいただいてから業務を開始することとしております。 「報酬規定」はホームページでも開示しておりますので明朗料金となっております。 また、相続財産が「現金預金」「居住用不動産」「生活用動産」「上場有価証券」「生命保険金」「死亡退職金」に限られる場合には、「パケットプラン」をご用意しております。 |
12 | 相談した結果、申告が不要だった場合の料金はどうなるのでしょうか? |
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相続税の申告をしないのであれば、相続税の申告に関する料金は当然発生しません。 ただし、申告が不要であると判明するまでの相談に関しましては、1時間当たり10,000円(消費税別)の相談料金をいただきます。 なお、初回面談(1時間以内)については無料です。 |
13 | 現在顧問税理士が別にいますが、相続だけお願いしてもよいでしょうか? |
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可能です。
相続税の額は申告書を作成する税理士の知識と経験により、大きな差が生じることがあります。 相続税にスムーズに対応できる税理士は限られていますので、現在の顧問税理士が相続税を得意としていないのであれば、相続税申告については経験豊富な税理士に委任することをお勧めします。 もちろん、私どもは現在の顧問税理士を排除したり、関係する会社や個人事業の税務業務について強引な営業をすることはありません。 |
14 | 税務調査には立ち会ってもらえるのでしょうか? |
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もちろん税務調査には立ち会います。 納税者の権利を守るため、お客様のために税務当局と闘うことも厭いません。 |